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FAQ
債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けた債権回収を専門に行う業者をいいます。長年、返済がされていない債権は、当初の貸金業者が債権回収会社に債権を譲渡したり、回収業務を委託しているケースが珍しくありません。
つまり、サラ金やクレジットカード会社に代わって、借主(債務者)に借金返済を求めてくる会社です。
法務大臣(国)の許可を受けている債権回収会社は合法な企業ですが、近年、この債権回収会社の名を騙る架空請求詐欺が横行しています。
つい真面目に応対しがちですが、架空請求、詐欺に遭ってしまう可能性も捨てきれません。
絶対に自分から直接連絡をしないでください!
直接自分から連絡をしなければ、とくにトラブルになることはありませんが、詐欺・架空請求かどうかの判断がつかない場合、自分で対応することに不安があったりした場合は、専門家(弁護士、司法書士)に相談するのが安全です。
5年の時効期間を経過した後であっても、債権者(債権回収会社、サービザーなどが委託した訪問員の場合もあります)が、突然自宅に訪問してくることがあります。
これは、時効期間経過後であっても、借主(債務者)が一部弁済など対応してくれることを狙って実施してくるケースです。借主(債務者)が一部弁済などをすると、「債務の承認」があったと見なされ、時効が中断するからです。
そのため、債権者は突然、自宅などに訪問してきて「今あるお金、100円でも1000円でもいいから返済してください」、「子どもの使いじゃないので、返済日を確約してくれないと帰れない」等と言ってきます。
しかし、たとえ少額であっても一部弁済してしまうと時効が中断してしまうので、債権者が自宅に訪問してきた場合は、借金の支払について一切の言質を与えないことが大切です。つい真面目に応対してしまいがちですが、応対しないのが賢明です。
なお、債権者が時効を中断させる目的で、いきなり債務者の自宅を訪問し、債務者の無知に乗じて少額の一部弁済をさせた場合であっても、債務者の時効援用権は喪失しないという裁判例も実はあるので、一部弁済をした後でも時効の援用ができる場合があります。
すでに時効期間が経過している場合でも、債権者(債権回収会社、サービザーが訴えてくることが多いです)が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しいことではありません。
裁判所はあくまで中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能な状態だったとしても、裁判所が被告である債務者(借主)に「時効援用ができますよ」などと助言はしてくれないのです。
もし、裁判所から支払督促が届いた場合、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
このとき、異議申立書の書き方次第で、債務の承認となって時効が中断してしまう場合があります。
すでに時効期間が経過しているのであれば、異議申立書の中で消滅時効の援用をしなければいけません。
具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
なお、支払督促が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。
もし、ご自分で支払督促に対応するのが不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に対応する時間がない場合は、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応を依頼するのが安全です。
すでに時効期間が経過している場合でも、債権者(債権回収会社、サービザーが訴えてくることが多いです)が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しくありません。
裁判所はあくまで中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能な状態だったとしても、裁判所が被告である債務者(借主)に「時効援用ができますよ」などと助言はしてくれないのです。
もし、被告である債務者が、答弁書に借金の存在を認める内容を書いて裁判所に提出してしまうと債務の承認となって時効が中断してしまいます。
つまり、答弁書の書き方次第で、将来が決まってしまうのです。
すでに時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用をします。具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した答弁書を裁判所に提出する必要があります。
なお、訴状が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。
もし、ご自分で裁判に対応することに不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応を依頼するのが安全です。
かりに最後の返済から5年が経過していても、借主(債務者)が「時効援用」手続きをしない限り、借金の支払義務はなくなりません。
では、実際に「時効援用」手続きをしようとしたとき、どのような方法で債権者に通知すればよいのかが問題となります。
「時効援用」手続きをする方法に関して、法律上特に決まりはありません。しかし、「時効援用」手続きが重要な意味を持っていますから、確実に証拠を残しておく必要があります。
そういった重要性にかんがみて、口頭や一般的な文書(近年ではメール、SNSなども含む)で通知するのではなく、内容証明郵便(配達証明付)という特殊な郵便方法を使って手続きすべきとされています。
なぜなら、内容証明郵便とは、その郵便物の内容についても郵便局が証明してくれる郵送形態で、「時効援用」したことを証拠として残せるからです。また、「配達証明」を付けるのは、相手(債権者)がその郵便を受け取ったことを証明してくれる郵便なので、間違いなく郵送されたことを証明してくれるからです。
サラ金やカード会社からの借金の時効期間は5年です。とはいえ、最後の返済から5年が経過したからといっても、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。
なぜなら、借主(債務者)が、自ら消滅時効の主張(宣言)をしない限り、借金の支払義務がなくなることはないからです。この主張(宣言)する手続きを「時効の援用」といいます。
もし、借主が時効制度を知らなかった、あるいは、知っていたとしても時効援用をしていなかった場合、たとえ、最後の返済から5年が経過していても、法的には借金の支払義務が残ったままとなります。
友人や親戚など個人間の借金の時効期間は10年、サラ金やカード会社などからの借金の時効期間は5年です。ただし、過去に債権者から裁判を起こされて判決を取られているようなケースでは、判決以後、時効期間は10年としてカウントされます。
なお、債権者が信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などの場合、時効期間は10年となりますので注意してください。信用金庫などは「営利を目的とした団体ではない」という解釈からです。
ただし、信用金庫などからの借入れであった場合でも、債務者が「個人事業主」で、「事業の目的でなされた借金」だった場合、商事債権であると判断されるため、時効期間は5年となります。
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