債権者にご自身で連絡すると、
時効が中断になる可能性が高いです!

突然、債権者や債権回収会社、または裁判所や法律事務所から督促状が届いたという場合、 安易にサラ金等の債権者に連絡をすると時効が中断してしまう可能性があります。

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いずれかに当てはまる場合、
「時効の援用」で借金がなくなる
可能性があります!

  • 消費者金融の借金を5年以上返済していない
  • クレジットカードの債務を5年以上返済していない
  • 銀行のカードローンを5年以上返済していない
  • 今まで請求されていなかったのに突然督促状が届いた
  • 結婚して転居したら突然サラ金から督促状が届いた

借金は放置していても
時効にはなりません。
「この借金は時効なので
払いません!」
と宣言が必要です。

時効の制度を利用することによって、借金を消滅させることができます。返済を滞納して5年以上経っている方の多くは時効の可能性がありますが、5年経ったら自動的に時効になるわけではありません。時効制度を利用することを、相手に伝える必要があります。これを「時効の援用」と言います。

時効援用までの道のり

  1. STEP 01借り入れの
    状況を調べます
    まずは、時効の援用が可能な状況か、借り入れの情報を調査し、判断します。返済せずにいた期間が何年以上で時効になるかは、借り入れ先によって異なります。
  2. STEP 02内容証明郵便の
    送付
    時効援用の制度を利用する意思を相手に伝えるために「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で郵送します。書面の作成には専門の知識が必要となります。
  3. STEP 03時効成立
    時効援用通知書が相手に届き、時効の条件がそろっていれば、債権者からの督促や請求通知等はストップします。

スムーズな進行で1~2週間で解決可能です。

お問い合わせ

債権者にご自身で
連絡すると、時効が中断になる
可能性が高いです!

突然、債権者や債権回収会社、または裁判所や法律事務所から督促状が届いたという場合、 安易にサラ金等の債権者に連絡をすると時効が中断してしまう可能性があります。

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6つの安心ポイント

  1. 実績多数だから安心
    多種多様なサービザー
    債権回収会社で時効成立
    借金でお悩みの多くの方の時効援用を行い、多くの方からお喜びの声をいただいております。
  2. 相談無料で安心
    時効かどうか知りたい方も
    お気軽にご相談ください
    こんなこと聞いてもいいのかな、時効かどうか知りたい等、どんなささいなご相談でもお電話ください。
  3. 万が一の時も安心
    時効ではなかった場合も
    しっかりサポート
    万が一、時効ではなかった場合でも、債権者との交渉からその後の支払い計画までしっかりサポートいたします。
  4. バレないから安心
    プライバシーは
    厳守いたします
    プライバシーを遵守しておりますので、職場や家族に絶対バレたくないという方もご安心ください。
  5. すばやく丁寧で安心
    的確で迅速な対応に
    自信があります
    相手から書面が届いて時間がない場合でも、迅速・適切な対応を行いますので、お任せください。
  6. お支払いも安心
    費用の分割化も
    柔軟に対応いたします
    費用は分割で払いたい等のご要望にも柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください。

ご依頼から
解決までの流れ

  1. 01お問い合わせ
    まずは、当事務所までお問い合わせください。
  2. 02当事務所とご契約
    対応内容にご納得いただけましたら、当事務所とご契約していただきます。
  3. 03受任通知の発送
    時効援用の手続きをご依頼いただいきましたら、受任通知をお送りします。
  4. 04取引履歴の調査・確認
    時効援用通知書を作成するために、債権会社との取引履歴を調査します。
  5. 05消滅時効援用
    内容証明郵便にて、債権者へ書面を郵送いたします。
  6. 06消滅時効成立
    時効が成立していれば、債権者からの督促等がストップします。

よくあるご質問

  • 債権回収会社から請求が来ました。こんな会社知りません。どうしたらいい?
    債権回収会社(サービザー)とは債権(借金の権利)を譲り受けた会社です。

    債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けた債権回収を専門に行う業者をいいます。長年、返済がされていない債権は、当初の貸金業者が債権回収会社に債権を譲渡したり、回収業務を委託しているケースが珍しくありません。

    つまり、サラ金やクレジットカード会社に代わって、借主(債務者)に借金返済を求めてくる会社です。

    法務大臣(国)の許可を受けている債権回収会社は合法な企業ですが、近年、この債権回収会社の名を騙る架空請求詐欺が横行しています。

    つい真面目に応対しがちですが、架空請求、詐欺に遭ってしまう可能性も捨てきれません。

    絶対に自分から直接連絡をしないでください!

    直接自分から連絡をしなければ、とくにトラブルになることはありませんが、詐欺・架空請求かどうかの判断がつかない場合、自分で対応することに不安があったりした場合は、専門家(弁護士、司法書士)に相談するのが安全です。

  • 債権者が自宅に来訪してきました。どうすればいいですか?
    一部弁済、返済日の確約は落とし穴。応対しない。一切の言質を与えないのが鉄則

    5年の時効期間を経過した後であっても、債権者(債権回収会社、サービザーなどが委託した訪問員の場合もあります)が、突然自宅に訪問してくることがあります。

    これは、時効期間経過後であっても、借主(債務者)が一部弁済など対応してくれることを狙って実施してくるケースです。借主(債務者)が一部弁済などをすると、「債務の承認」があったと見なされ、時効が中断するからです。

    そのため、債権者は突然、自宅などに訪問してきて「今あるお金、100円でも1000円でもいいから返済してください」「子どもの使いじゃないので、返済日を確約してくれないと帰れない」等と言ってきます。

    しかし、たとえ少額であっても一部弁済してしまうと時効が中断してしまうので、債権者が自宅に訪問してきた場合は、借金の支払について一切の言質を与えないことが大切です。つい真面目に応対してしまいがちですが、応対しないのが賢明です。

    なお、債権者が時効を中断させる目的で、いきなり債務者の自宅を訪問し、債務者の無知に乗じて少額の一部弁済をさせた場合であっても、債務者の時効援用権は喪失しないという裁判例も実はあるので、一部弁済をした後でも時効の援用ができる場合があります。

     

     

     

  • 海外に長期間住んでいました。いまから時効援用は可能ですか?
    可能です。海外に滞在中も時効期間は進行しますので、時効援用可能です。
  • 裁判所から支払督促が送られてきました。今から時効の手続きは可 能ですか?
    可能です。督促異議申立書を提出して時効援用します。

    すでに時効期間が経過している場合でも、債権者(債権回収会社、サービザーが訴えてくることが多いです)が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しいことではありません。

    裁判所はあくまで中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能な状態だったとしても、裁判所が被告である債務者(借主)に「時効援用ができますよ」などと助言はしてくれないのです。

    もし、裁判所から支払督促が届いた場合、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。

    このとき、異議申立書の書き方次第で、債務の承認となって時効が中断してしまう場合があります。
    すでに時効期間が経過しているのであれば、異議申立書の中で消滅時効の援用をしなければいけません。

    具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

    なお、支払督促が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。

    もし、ご自分で支払督促に対応するのが不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に対応する時間がない場合は、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応を依頼するのが安全です。

  • 裁判所から訴状が送られてきました。今から時効の手続きは可能ですか?
    5年の時効期間が経過していれば、裁判上で時効の援用ができます

    すでに時効期間が経過している場合でも、債権者(債権回収会社、サービザーが訴えてくることが多いです)が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しくありません。

    裁判所はあくまで中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能な状態だったとしても、裁判所が被告である債務者(借主)に「時効援用ができますよ」などと助言はしてくれないのです。

    もし、被告である債務者が、答弁書に借金の存在を認める内容を書いて裁判所に提出してしまうと債務の承認となって時効が中断してしまいます。

    つまり、答弁書の書き方次第で、将来が決まってしまうのです。

    すでに時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用をします。具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した答弁書を裁判所に提出する必要があります。

    なお、訴状が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。

    もし、ご自分で裁判に対応することに不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応を依頼するのが安全です。

  • 消滅時効を主張するにはどうすればいいですか?
    配達証明付の内容証明郵便で通知するのが確実です。

    かりに最後の返済から5年が経過していても、借主(債務者)が「時効援用」手続きをしない限り、借金の支払義務はなくなりません。

    では、実際に「時効援用」手続きをしようとしたとき、どのような方法で債権者に通知すればよいのかが問題となります。

    「時効援用」手続きをする方法に関して、法律上特に決まりはありません。しかし、「時効援用」手続きが重要な意味を持っていますから、確実に証拠を残しておく必要があります。

    そういった重要性にかんがみて、口頭や一般的な文書(近年ではメール、SNSなども含む)で通知するのではなく、内容証明郵便(配達証明付)という特殊な郵便方法を使って手続きすべきとされています。

    なぜなら、内容証明郵便とは、その郵便物の内容についても郵便局が証明してくれる郵送形態で、「時効援用」したことを証拠として残せるからです。また、「配達証明」を付けるのは、相手(債権者)がその郵便を受け取ったことを証明してくれる郵便なので、間違いなく郵送されたことを証明してくれるからです。

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5年以上払っていない借金は返さなくていいかもしれません。

時効援用の安心相談センターでは、長期間返済されていない借り入れの「時効援用」手続きを代行しております。突然、サラ金や債券回収会社から督促状が届いた、裁判所や法律事務所から督促や訴状が来たなど、ご相談いただく方は、焦りと不安でいっぱいの方が多くいらっしゃいます。私たちは、そんな皆様をサポートする専門家です。

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