時効援用費用

1社あたり27,500円(税込)

※分割払いも可能です。
※訴訟提起されている場合は、1社につき55,000円(税込)となります。
※実費は除きます。

サービス内容

  • 取引履歴の取り寄せ

    時効援用が可能か調査するために債権者から取引履歴を取り寄せます。
    この際、当事務所の司法書士が依頼者の代理人として、債権者に受任通知を送ります。受任通知を送ることにより、債権者は依頼者に対して直接請求することができなくなり、請求がストップします。
    取引履歴を確認し、利息制限法による引き直し計算をした際、過払い金が発生している場合は、消滅時効援用ではなく、過払い金請求の手続きを行います。
  • 内容証明郵便の作成・発送

    消滅時効を主張するために、当事務所の司法書士が依頼者の代理人として、配達証明付の内容証明郵便を作成します。
    内容証明郵便では、当事務所、債権会社だけでなく第三者である郵便局にも原本を保存することになりますので、後々、消滅時効を援用していない等の主張をされる心配もなくなります。
  • 中断事由の確認および
    消滅時効の成立確認

    内容証明郵便が債権者に到達したことを確認したのち、当事務所の司法書士が時効が成立したかどうかを確認します。
    債権者が中断事由があって時効は成立しないと主張した場合でもその中断事由が法的に正当なものかを確認していきます。
    無事、消滅時効が成立した場合には、依頼人様の借金は時効の援用によって消滅したことになります。
    一方、消滅時効が成立しないと判明した場合には、あらためて、借金の整理・解決に向けてご相談に対応させていただきます。
  • 訴訟を提起されている場合の対応

    すでに時効期間が経過している場合でも、債権者は裁判を起こしてくる場合があります。
    その場合、対応の仕方によっては、時効が成立しなくなる可能性もあり、債務者本人が直接対応するのは極めて危険といえます。
    時効援用の専門家である当事務所にご依頼いただければ、裁判所への対応は万全に行いますので安心してお任せください。