子浩法律事務所からの督促・催告・通知への対処法と消滅時効

オリンポス債権回収の概要

オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。本社は北海道札幌市豊平区ですが、東京港区に支店があります。
オリンポス債権回収が、債権者から債権譲渡を受けて請求するよりも、債権者から借金の回収を委託されて請求してくることが多い印象があります。
よって、オリンポス債権回収から催告書が届いても、聞いたことがない会社だからという理由で、よくある架空請求の類だと勘違いしないように注意してください。
届いた書類の中には、もともとの借入先の表示がありますので、オリンポス債権回収はそこに記載されている会社から回収業務を委託されて(もしくは債権譲渡を受けて)請求をしているということになります。

主な原債権者

  • 武富士トラスト合同会社
  • 株式会社キュ・エル
  • MKイプシロン
  • MKアルファ
  • 株式会社北人
  • 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
  • メザニンファンド3号投資事業有限責任組合
オリンポス債権回収は、債権者から借金の管理回収業務を委託されて請求していることが多いです。主な債権者は以下のとおりです。原債権者は武富士系とCFJ系の会社が多いのが特徴です。

書類が届いた場合の対処法

主なタイトル

  • 法的措置予告通知
  • 訪問予告通知
  • 一括弁済勧告通知
  • 和解提案書
  • 権譲渡及び債権譲受通知
  • 債権管理回収に係る受託通知

催告書の中に、契約内容の表示があれば、そこに「期限の利益喪失日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。

もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。

時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまうおそれがあります。

債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、安易に連絡をしないようにご注意ください。

時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知します。自分で時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な千葉いなげ司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼頂いた場合は、司法書士が依頼者の代理人となって、確実に消滅時効の援用をおこないます。

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オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。本社は北海道札幌市豊平区ですが、東京港区に支店があります。

オリンポス債権回収が、債権者から債権譲渡を受けて請求するよりも、債権者から借金の回収を委託されて請求してくることが多い印象があります。

よって、オリンポス債権回収から催告書が届いても、聞いたことがない会社だからという理由で、よくある架空請求の類だと勘違いしないように注意してください。

届いた書類の中には、もともとの借入先の表示がありますので、オリンポス債権回収はそこに記載されている会社から回収業務を委託されて(もしくは債権譲渡を受けて)請求をしているということになります。